犯罪被害者

いつわ法律事務所

2014年10月29日 12:17

犯罪の被害者になった際、その方には大きく分けて、民事事件としての問題と刑事事件としての問題が生じます。

民事事件というのは、加害者に対し、犯罪によって生じた損害、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを請求していくものです。

そして、刑事事件というのは、加害者を刑法に照らして相応の刑罰に処していく手続になります。

刑事事件については、これまで刑事裁判に被害者の方が関与するということは少なく、犯罪を発覚させるために告訴を行い、警察にそれについて事情聴取されることが主でした。
しかし、被害者の方が犯罪の当事者であり、一番悲しみや怒りを感じていることは確かです。
そのため、近年では、刑事裁判の場で被害者の方にも意見を述べてもらうという手続も利用されております。

民事事件にしろ、刑事事件にしろ、被害者の方のみで事件に向き合うことは大きな負担であり、まして慣れない法的手続があればなおさらです。
その際は弁護士にご相談いただき、できるかぎりご負担を減らしていただければと思います。

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