少年事件というのは、一般的には未成年者に関する刑事事件をいいます。
(実際には、具体的な刑法に違反する行為を犯していなくとも、家出等非行行為の積み重ねによって保護されるというケースもあります。)
しかし、未成年者はまだまだ成長途中であり、成人刑事事件と同様に扱ってしまうのは未成年者の可能性をかえって潰してしまうのではないか、という考えから、別の手続が設けられています。
犯罪を犯して逮捕された場合、勾留(または勾留に代わる観護措置)が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、家庭環境等、未成年者のこれまでの生活を調査し、事件に至った原因、今後の更生可能性を検討していきます。
少年事件を担当する弁護士は「付添人」といいます。
付添人弁護士は、まさに未成年者に付き添い、未成年者にとって今後どのような決定がなされるのが最善なのかを一緒に考えていきます。
その中で、未成年者の保護者や学校関係者などとも協議しつつ、被害者がいる場合は被害弁償等も行っていきます。
最終的には、家庭裁判所にて審判が開かれることが予想されます。
未成年者とともに出席し、付添人として未成年者の更生可能性について積極的に主張していきます。
未成年者にとって、警察や裁判所と関わることは多大な不安を負わせるものです。
少年事件に詳しい弁護士が就くことによって、その不安から解消され、今後の生活に目を向けることが可能となります。
自らの行いを省みて、今後どのような生活を送りたいか。
それを自覚することが少年に対する審判にも大きく関わってきますので、手続面の安心に限らず、未成年者自身のために、ぜひ弁護士の活用をご検討いただければと思います。
少年事件:
2014年10月29日