京都市中京区 四条烏丸 徒歩2分の法律事務所 「いつわ法律事務所」

取扱案件

刑事事件

個人の方のトラブルやご相談をお受けしたケースをご紹介いたします。

2014年10月29日

犯罪被害者

犯罪の被害者になった際、その方には大きく分けて、民事事件としての問題と刑事事件としての問題が生じます。

民事事件というのは、加害者に対し、犯罪によって生じた損害、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを請求していくものです。

そして、刑事事件というのは、加害者を刑法に照らして相応の刑罰に処していく手続になります。

刑事事件については、これまで刑事裁判に被害者の方が関与するということは少なく、犯罪を発覚させるために告訴を行い、警察にそれについて事情聴取されることが主でした。
しかし、被害者の方が犯罪の当事者であり、一番悲しみや怒りを感じていることは確かです。
そのため、近年では、刑事裁判の場で被害者の方にも意見を述べてもらうという手続も利用されております。

民事事件にしろ、刑事事件にしろ、被害者の方のみで事件に向き合うことは大きな負担であり、まして慣れない法的手続があればなおさらです。
その際は弁護士にご相談いただき、できるかぎりご負担を減らしていただければと思います。

2014年10月29日

少年事件

少年事件というのは、一般的には未成年者に関する刑事事件をいいます。
(実際には、具体的な刑法に違反する行為を犯していなくとも、家出等非行行為の積み重ねによって保護されるというケースもあります。)

しかし、未成年者はまだまだ成長途中であり、成人刑事事件と同様に扱ってしまうのは未成年者の可能性をかえって潰してしまうのではないか、という考えから、別の手続が設けられています。

犯罪を犯して逮捕された場合、勾留(または勾留に代わる観護措置)が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、家庭環境等、未成年者のこれまでの生活を調査し、事件に至った原因、今後の更生可能性を検討していきます。

少年事件を担当する弁護士は「付添人」といいます。
付添人弁護士は、まさに未成年者に付き添い、未成年者にとって今後どのような決定がなされるのが最善なのかを一緒に考えていきます。
その中で、未成年者の保護者や学校関係者などとも協議しつつ、被害者がいる場合は被害弁償等も行っていきます。

最終的には、家庭裁判所にて審判が開かれることが予想されます。
未成年者とともに出席し、付添人として未成年者の更生可能性について積極的に主張していきます。

未成年者にとって、警察や裁判所と関わることは多大な不安を負わせるものです。
少年事件に詳しい弁護士が就くことによって、その不安から解消され、今後の生活に目を向けることが可能となります。
自らの行いを省みて、今後どのような生活を送りたいか。
それを自覚することが少年に対する審判にも大きく関わってきますので、手続面の安心に限らず、未成年者自身のために、ぜひ弁護士の活用をご検討いただければと思います。

2014年10月29日

成人刑事事件

自分や家族が突然逮捕されてしまったら?

おそらくほとんどの方は驚き、どうすればよいのか途方に暮れてしまうのではないでしょうか。
警察からはどんな取り調べを受けるのだろうか?
いつ元の生活に戻れるのだろうか?
前科がつくとはどういうことなのか?
分からないこと、不安なことは次から次に湧いてくることと思います。

そんな時は少しでも早く弁護士にご相談ください。
逮捕など刑事手続は法律によって厳格に定められています。
逮捕されてから起訴に至るまでに何をできるのか(被害者との示談、被疑事実の誤りの指摘等)が非常に重要になってきます。
だからこそ、法律の専門家である弁護士が迅速に動くことが、自らの自由、名誉を守るための近道となります。

また、起訴されてしまった場合も、無罪を主張される方、犯罪行為を犯したことは認めつつも反省をしている方、それぞれのご方針に応じた弁護活動を行い、不相当な刑罰を受けることがないよう尽力いたします。

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